住まいを売って利益が出た場合に、その利益に対して所得税と住民税がかかります。売却代金そのものにかかるのではなく、買ったときの金額と諸費用を差し引いて残った利益が対象です。

税率は、売った年の1月1日時点での所有期間で変わります。

・所有期間が5年を超える場合:所得税15%・住民税5%
・所有期間が5年以下の場合:所得税30%・住民税9%

このほかに、2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます。ご自宅を売却された場合は、後述の3,000万円の特別控除により税金がかからないことも多くあります。

買ったときの金額が分かる書類が残っていない場合、売却代金の5%を取得費として計算する決まりがあり、その場合は税額が大きくなりがちです。売却をお考えの段階で、購入時の契約書がお手元にあるかをご確認ください。

 

出典: 国税庁公表の資料