1都3県神奈川・東京・千葉・埼玉の不動産なら住宅ローンに強いセンチュリー21住宅ファクトリー

センチュリー21 住宅ファクトリー
  • 0120-200-470
  • 営業時間 10:00〜19:00 定休日 火曜日・水曜日

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よくある質問

センチュリー21 住宅ファクトリーへよくいただくご質問をまとめました。共通のご質問と、エリア別のご質問をタブで分けています。

CENTURY21 MEMBERSについて

Q.CENTURY21 MEMBERSとは何ですか?
A.

センチュリー21 住宅ファクトリーが加盟するセンチュリー21グループ共通の無料会員制度です。会員限定物件(掲載時点で34,106件、件数は随時更新)や、「住宅ローン内緒話」などの限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録は無料です。

ご相談の方法と秘密の取り扱いについて

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、まずはメール・お電話・LINEだけでご相談を進めていただけます。

お住まいが遠い方、平日の日中にお時間が取りにくい方からのご相談も多くいただいております。もちろんご来店も承っており、その場合は事前にご予約を頂戴しています。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、LINEの公式アカウントからご相談を承っています。友だち追加をしていただき、メッセージをお送りいただくところから始まります。

おおよその流れは次のとおりです。

・友だち追加後、ご相談の内容をメッセージでお送りいただく
・担当者からご状況の確認をさせていただく
・お借入の状況やご希望のエリアなど、必要な内容をやり取りする
・住宅ローンの進め方をご提案する

お電話が苦手な方、日中に話しづらい方でもご都合のよい時間にお送りいただけます。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、ご相談の際にお伺いした内容の秘密を厳守しており、当社からご家族や勤務先へご連絡することはありません。ご連絡の方法や時間帯にご希望があれば、お申し付けください。

ご家族に知られずにお借入の1本化を進めたいというご相談も承っております。ご連絡はLINEのみ、お電話は指定の時間帯のみ、といった形にも対応いたします。

ただし、住宅ローンのお手続きの過程でご家族に伝わる場合はあります。配偶者の方の収入を合算する場合や、連帯保証をお願いする場合は、ご本人の同意と書類へのご署名が必要です。勤務先には、金融機関から在籍の確認が入ることがあります。お借入の内容までが勤務先へ伝わるわけではありませんが、確認のご連絡が入る可能性はあらかじめお伝えしています。

ご相談の流れについて

A.

次の流れでご案内しています。
①無料相談のお申込み(メール・お電話・LINEのいずれか)
②初回相談(メール・お電話・ご来店で承ります)
③住宅ローンの審査を通すための戦略立案
④事前審査
⑤物件見学

ご相談は何度でも無料です。

A.

いいえ、そのようなことはありません。センチュリー21 住宅ファクトリーはセールスマンではなくアドバイザーとして、お客様のお話をよく聞いた上で、無理があると判断した場合は無理な資金計画を勧めず、はっきりお伝えするようにしています。しつこい営業も行っておりません。

A.

はい、対応しています。住まいの購入・住宅ローンのご相談だけでなく、売却やリースバックのご相談も承っています。物件のご紹介から住宅ローンの1本化サポート、お引渡し・ご入居後のサポートまでワンストップで対応しています。

センチュリー21 住宅ファクトリーについて

A.

住宅ファクトリー株式会社(センチュリー21 住宅ファクトリー)は、2020年12月設立、代表者は秋元陽介、事業内容は不動産の仲介・売買です。

免許番号は神奈川県知事(2)第31124号、(公社)神奈川県宅地建物取引業協会・(公社)全国宅地建物取引業保証協会・(公社)首都圏不動産公正取引協議会に加盟しています。

世界80ヶ国・11,000店舗を展開するセンチュリー21の加盟店として、1都3県(神奈川・東京・千葉・埼玉)で住宅ローンのご相談・不動産の仲介を行っています。

中古住宅の購入について

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、中古住宅のご購入でも住宅ローンをご利用いただけるようお手伝いしています。新築か中古かでお借入そのものの可否が決まるわけではありません。

ただし、金融機関ごとに見る点が異なります。建物の評価額が売買価格を下回る場合、お借入できる金額が希望額に届かないことがあります。また、マンションでは管理の状況や修繕積立金の積み立て状況を見る金融機関もあります。

当社はお客様の状況ごとに金融機関の担当者と個別にやり取りする仕組みを持っており、一つの金融機関で難しい場合も、条件に合う先をお探しできます。自営業の方・契約社員の方・ほかにお借入がある方のご相談実績も多くございます。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、築年数の経った住まいについても住宅ローンのご相談をお受けしています。築年数が理由で一律にお断りされるわけではありませんが、条件が変わる場合はあります。

よくあるのは、お借入できる期間が短くなる場合です。建物の残りの耐用年数を見てお借入期間を決める金融機関があり、期間が短くなると毎月のご返済額が上がります。また、建物の評価額が低く見積もられ、お借入できる金額が希望に届かないこともあります。

一方で、築年数の古い住まいは価格が抑えられている場合が多く、改修の費用を含めても総額を抑えられることがあります。当社では物件のご紹介と資金計画を同じ窓口でお受けしていますので、総額で比べたうえでご判断いただけます。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、中古住宅のご購入と改修の費用をまとめてお借入いただく形についてもご相談をお受けしています。改修の費用を別のお借入にすると金利が高くなりがちなため、まとめられるかどうかで総額が変わります。

お取り扱いの有無と条件は金融機関ごとに異なり、工事の見積書をご購入のお手続きと同じ時期にご用意いただく必要があります。段取りが前後すると間に合わないことがありますので、改修をお考えの場合は物件をお探しの段階でお知らせください。

住宅ローンのご相談について

A.

もちろんです。「今の借入状況で審査に通るか不安」というご相談は、1都3県のお客様から数多くいただいています。たとえば年収600万円の方ですと、35年ローンで、理論上の借入可能額の目安は4,000万円台半ば〜5,000万円程度になります(個別の状況により異なります)。まずは無料でご相談ください。

A.

はい、ご相談ください。センチュリー21 住宅ファクトリーは1都3県を中心に住宅ローンにお困りのお客様をサポートしており、他社で断られたお客様でもマイホームを実現されたケースが多くあります。エリア内の各金融機関とのパイプと、個別の審査ごとに金融機関の担当者と交渉する仕組みがあるため、状況に合う選択肢をご提案できます。

住宅購入にかかる税金・費用について

A.

代表的なものとして、不動産取得税(原則4%ですが、住宅の場合は3%に軽減される特例があります)、登録免許税(住宅ローンの抵当権設定登記は原則0.4%ですが、住宅用の軽減措置により0.1%になる場合があります)などがあります。
一定の条件を満たす住宅・土地には、これらの軽減措置に加えて控除が適用される場合もあります。登記の種類によって軽減の内容は異なり、特定の住宅用家屋の所有権保存登記等についてはさらに軽減されます(いずれも2027年3月31日までの登記が対象です)。軽減措置の適用には床面積・固定資産税評価額等の条件があるため、個別の状況に応じてご案内します。

 

出典: 国税庁公表の登録免許税の軽減措置に関する資料

借入の1本化について

A.

可能です。消費者金融やカードローン、マイカーローン、リボ払い、奨学金などの借入を、住宅ローンとあわせて最大500万円まで1本化できます(いわゆる「おまとめ」に近い形です)。

 

A.

はい。センチュリー21 住宅ファクトリーでは、自営業の方・契約社員の方・派遣社員の方・年収があまり多くない方・自己資金がない方など、幅広い属性の方のご相談実績があります。

A.

はい、対応できます。ご相談の際にお伺いした内容の秘密は厳守しており、ご家族に知られずに住宅ローンを組んでいただくことも可能です。

売却・住み替えのご相談について

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、ご状況をお伺いしたうえで、売却を先に進める形と購入を先に進める形のどちらが合うかをご一緒に決めています。どちらが正しいと決まっているものではなく、資金の余裕と住まいの移り方で選ぶものです。

売却を先に進める形は、手元に入る金額が確定してから購入に進めるため、資金計画が立てやすくなります。一方で、売却が先に決まると引き渡しまでに新しい住まいを決める必要があり、決まらない場合は仮住まいの費用が生じます。

購入を先に進める形は、住まいを決めてから動けるため仮住まいが要りません。ただし売却代金が入る前に購入の資金が必要になるため、つなぎの資金をどうするかを先に決めておく必要があります。売却価格が想定を下回ると資金計画に影響が出る点にもご注意ください。

当社は売却の査定と購入のご紹介を同じ窓口でお受けしていますので、両方の見通しを並べたうえでご判断いただけます。住宅ローンが残っている場合は、残りの金額と査定額の差もあわせてお調べします。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、住宅ローンが残っているお住まいの売却もお受けしています。売却代金で残りのローンを完済し、抵当権を抹消したうえでお引き渡しするのが基本的な流れです。

ご注意いただきたいのは、売却代金がローンの残りを下回る場合です。この場合は不足分をご自身の資金で補うか、金融機関との調整が必要になり、ご希望の時期に売却できないことがあります。売却を検討される段階で、残りの金額と査定額の差をお調べしておくことをおすすめします。

お手続きの流れは次のとおりです。

・金融機関から残りの金額が分かる書類を取り寄せる
・当社で物件を査定し、売却の見込み額をお出しする
・売却代金で完済できるかを確認し、進め方を決める
・買主様が決まり次第、引き渡しと同時に完済・抵当権の抹消を行う

当社は住宅ローンのご相談を主に扱ってまいりましたので、金融機関とのやり取りを含めてお手伝いできます。買い替えをお考えで、ほかにもお借入がある場合は、新しい住宅ローンとあわせて最大500万円までの1本化をご検討いただける場合があります。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、相続されたお住まいや空き家の売却についてもご相談をお受けしています。神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県にある物件が対象で、一戸建て・土地・マンションのいずれもお取り扱いします。

名義の変更が済んでいない場合や、相続人が複数いらっしゃる場合は、売却の前に必要なお手続きがあります。登記や遺産分割そのものは司法書士・弁護士の業務ですので、当社では売却の進め方と査定をお手伝いし、専門のお手続きが必要な場合はご案内いたします。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、離婚にともなうお住まいの売却についてもご相談をお受けしています。お伺いした内容の秘密は厳守いたします。

住宅ローンが残っている場合は、名義とお借入の関係を先に確認する必要があります。連帯債務や連帯保証になっている場合、売却して完済するのか、どちらかが住み続けるのかで手順が変わります。財産分与の取り決めそのものは弁護士の業務ですので、当社では物件の査定と売却の進め方をお手伝いします。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、お引っ越しの期限が決まっているご相談もお受けしています。期限をお伺いしたうえで、逆算した進め方をご提案します。

売却は買主様が見つかるまでの期間が読みにくいため、期限がある場合は価格の決め方が要になります。期限までに決まらない可能性も含めてご説明したうえで進めますので、お早めにご相談ください。売却まで住み続けられる形をご希望の場合も、あわせてご相談を承ります。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、ご売却前の査定を無料でお受けしています。一戸建て・土地・マンションのいずれも対象で、所在地・間取り・面積・築年をお知らせいただければお調べします。リースバックをご検討の場合も同じ窓口で承ります。

査定をお申し込みいただいた時点で売却をお決めいただく必要はありません。ご売却をご検討の段階で金額の目安だけ知りたい、というご相談も承っています。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、査定のご依頼をいただいた後にしつこくお電話を差し上げることはありません。ご連絡の方法とご希望の頻度をお伺いし、それに沿ってご連絡します。

複数の会社へ一度に依頼が届く仕組みの場合、各社から個別にご連絡が入ることがあります。当社の査定はご依頼を直接お受けする形ですので、お問い合わせ先は当社のみです。

当社はセールスマンではなくアドバイザーとしてお話を伺う方針で、無理があると判断した場合は無理な資金計画をお勧めせず、はっきりお伝えするようにしています。売却をお急ぎでない場合も、その旨をお知らせいただければ、時期を見てのご連絡といたします。

売却にかかる税金・費用について

A.

住まいを売って利益が出た場合に、その利益に対して所得税と住民税がかかります。売却代金そのものにかかるのではなく、買ったときの金額と諸費用を差し引いて残った利益が対象です。

税率は、売った年の1月1日時点での所有期間で変わります。

・所有期間が5年を超える場合:所得税15%・住民税5%
・所有期間が5年以下の場合:所得税30%・住民税9%

このほかに、2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます。ご自宅を売却された場合は、後述の3,000万円の特別控除により税金がかからないことも多くあります。

買ったときの金額が分かる書類が残っていない場合、売却代金の5%を取得費として計算する決まりがあり、その場合は税額が大きくなりがちです。売却をお考えの段階で、購入時の契約書がお手元にあるかをご確認ください。

 

出典: 国税庁公表の資料

A.

3,000万円の特別控除は、ご自身が住んでいた住まいを売った場合に、売却で出た利益から最大3,000万円を差し引ける制度です。所有期間の長さを問わず使えるため、利益が3,000万円以下であれば税金がかからないことになります。

主な条件は次のとおりです。

・ご自身が住んでいた住まいであること(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに売却すること)
・売った相手が親子や夫婦など特別な関係でないこと
・前年・前々年にこの控除や買い換えの特例を受けていないこと

使えない場合もあります。控除を受けることだけを目的に入居した住まい、新築するまでの仮住まい、別荘のように趣味や保養のために所有していた住まいは対象外です。

この控除を使うと税金がゼロになる場合でも、確定申告は必要です。また、売った翌年に新しい住まいで住宅ローン控除を受けようとする場合、この控除と併用できません。買い替えをお考えの方はどちらが有利かを比べる必要がありますので、ご相談の際にお伝えください。適用の可否の最終的なご判断は税務署または税理士へのご確認をお願いしています。

 

出典: 国税庁公表の資料

A.

ご自宅の売却で損失が出た場合、一定の条件を満たせばその年のほかの所得と相殺でき、相殺しきれない分は翌年以降3年間にわたり繰り越せる制度があります。

買い替えをともなう場合と、住宅ローンが残ったまま売却する場合とで条件が異なります。いずれも所有期間が5年を超えていることなどの要件があり、確定申告が必要です。適用の可否は個別の事情で変わりますので、税務署または税理士へご確認ください。

 

出典: 国税庁公表の資料

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、査定の際に、売却にかかる費用の見込み額を一覧にしてお示しします。売却の際には仲介手数料のほか、契約書に貼る印紙税や、住宅ローンが残っている場合の抵当権を抹消する登記費用などがかかります。

主な項目は次のとおりです。

・仲介手数料:売買契約を結んだ場合にお支払いいただきます
・印紙税:売買契約書に貼付します。売買金額に応じて額が決まります
・抵当権抹消の登記費用:住宅ローンが残っている場合に必要です。司法書士へお支払いする報酬が別途かかります
・譲渡所得への税金:利益が出た場合にかかります
・引っ越し費用・仮住まいの費用:住み替えの進め方により生じます

金額は物件や進め方によって変わります。手元にいくら残るかを先に知っておきたいというご要望は多くいただきますので、遠慮なくお申し付けください。

 

出典: 国税庁・法務省公表の資料

物件情報・会員サービスについて

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、無料の会員制度CENTURY21 MEMBERSにご登録いただくことで、一般には公開していない会員限定の物件をご覧いただけます。掲載件数は変動しますが、2026年9月時点で5万件を超えています。

ご登録は無料で、費用は一切かかりません。会員の方には、住宅ローンに関する限定の読み物もご用意しています。

物件は、所在地・路線・駅・学区・地図から探していただけます。東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のいずれもご覧いただけますので、お住まい探しの段階からお使いください。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーでは、他社でご紹介を受けた物件についてもご相談をお受けしています。物件名と所在地をお知らせいただければ、お取り扱いできるかをお調べします。

物件は気に入ったものの住宅ローンの見通しが立たない、というご相談は多くいただきます。当社は住宅ローンのご相談を主に扱ってまいりましたので、その観点からお手伝いできます。

A.

センチュリー21 住宅ファクトリーは、世界80ヶ国・11,000店舗を展開するセンチュリー21の加盟店です。加盟店の共通の仕組みとして、会員制度CENTURY21 MEMBERSや物件情報のネットワークをお使いいただけます。

一方で、実際にご相談をお受けし、金融機関とやり取りをするのは当社の担当者です。住宅ローンに強みを持つという当社の特徴は、加盟しているブランドから来るものではなく、当社がこれまでお受けしてきたご相談の積み重ねによるものです。

当社は住宅ファクトリー株式会社として、神奈川県知事(2)第31124号の免許を受けて営業しており、神奈川県宅地建物取引業協会、全国宅地建物取引業保証協会、首都圏不動産公正取引協議会に加盟しています。横浜本社のほか、東京オフィス、大宮住宅ローン相談センター、千葉住宅ローン相談センターでご相談を承っています。

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。

お電話でご相談の場合:
営業時間10:00〜19:00 定休日火曜日・水曜日

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