3,000万円の特別控除は、ご自身が住んでいた住まいを売った場合に、売却で出た利益から最大3,000万円を差し引ける制度です。所有期間の長さを問わず使えるため、利益が3,000万円以下であれば税金がかからないことになります。

主な条件は次のとおりです。

・ご自身が住んでいた住まいであること(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに売却すること)
・売った相手が親子や夫婦など特別な関係でないこと
・前年・前々年にこの控除や買い換えの特例を受けていないこと

使えない場合もあります。控除を受けることだけを目的に入居した住まい、新築するまでの仮住まい、別荘のように趣味や保養のために所有していた住まいは対象外です。

この控除を使うと税金がゼロになる場合でも、確定申告は必要です。また、売った翌年に新しい住まいで住宅ローン控除を受けようとする場合、この控除と併用できません。買い替えをお考えの方はどちらが有利かを比べる必要がありますので、ご相談の際にお伝えください。適用の可否の最終的なご判断は税務署または税理士へのご確認をお願いしています。

 

出典: 国税庁公表の資料