代表的なものとして、不動産取得税(原則4%ですが、住宅の場合は3%に軽減される特例があります)、登録免許税(住宅ローンの抵当権設定登記は原則0.4%ですが、住宅用の軽減措置により0.1%になる場合があります)などがあります。
一定の条件を満たす住宅・土地には、これらの軽減措置に加えて控除が適用される場合もあります。登記の種類によって軽減の内容は異なり、特定の住宅用家屋の所有権保存登記等についてはさらに軽減されます(いずれも2027年3月31日までの登記が対象です)。軽減措置の適用には床面積・固定資産税評価額等の条件があるため、個別の状況に応じてご案内します。
出典: 国税庁公表の登録免許税の軽減措置に関する資料



